てんかんセンター

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覚醒中に意識または運動が障害される発作が、2年間なく 経過している場合は、主治医と相談の上主治医の許可が あれば、運転できます。

てんかん症状を自覚しつつ事故を起こしたら?

(1)刑事上の責任を負う 準危険運転致死罪に問われる可能性があります。人を負傷させた場合「12年以下の懲役」、 死亡させた場合「15年以下の懲役」に処せられる可能性があります (2)民事上の責任を負う 怪我をさせた相手方、死亡させた場合のご遺族に対する損害賠償責任です。 (3)行政上の責任を負う 準危険運転致死罪に当たる行為をした場合、相手のけがの程度に関わらず免許「取り消し」処分 を受けます。 事故を起こすとあなた自身や同乗者等、あなたにとって大切な命さえも失われる恐れがあります。 そして人の命は取り戻すことができません。だからこそ、取り返しのつかない被害を避けるために、 自動車運転が持つ危険性を常に自覚し続けることが大切です。